お知らせ

2022.01.26

協会けんぽの健康保険証交付について

こんにちは!
大原社労士法人です。

今年は京都でも大雪が降りましたね。
久しぶりに「ぎゅ、ぎゅ…」と雪の鳴る音を聞くことが出来ました。

通勤通学は大変な思いをされた方が沢山おられたのではないでしょうか?
普段なれない雪にあたふたとしてしまいました。

だんだんと日が長くなってきたので春の訪れを感じています。
(ついでに、花粉も飛び出したとか…)

     

さて、本日は協会けんぽの健康保険証交付についてお知らせいたします。


●〇協会けんぽの健康保険証交付について〇●


健康保険証は今後も事業主に送付されます

「従業員に直接交付ができる」と改正された健康保険法施行規則ですが、
「保険者が支障がないと認めるときは、
これを被保険者に送付することができる」が前提
となっています。
第113回全国保険協会運営委員会資料には協会けんぽは
「現行どおり、事業主に送付することとする。」と明記されているので、
今後も今までどおり事業主に送付が基本となります。


●〇活動報告と今後の予定〇●



       

~事務所メンバー近況報告~

上辻

明けましておめでとうございます!
1年があっという間に過ぎ去ってまた新しい年を迎えました。
何事も後悔のないように、やり切る年にしたいと思います。
本年もよろしくお願いいたします。

   

片岡

あけましておめでとうございます!
本年もよろしくお願いいたします。
2022年も、楽しみながらいろんなことに挑戦して駆け抜けていきたいと思います!

      


     


お気づきの点・ご要望・ご感想などございましたら
どんなことでも結構ですのでお聞かせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

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