こんにちは!
大原社労士法人です。
さて本日“8月8日”は、ゾロ目で語呂がよいためでしょうか、さまざまな記念日に指定されています。
笑の日・タコの日・そろばんの日・親孝行の日…などなど調べてみると沢山の記念日がでてきました。
語呂合わせでどんな記念日があるか考えてみるのもおもしろいかもしれませんね。
本日は「育児・介護休業法の改正と補助金について」お知らせ致します!
●〇 育児・介護休業法の改正と補助金について〇●
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されています。

◎育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出
産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確
認の措置の義務付け
◎有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【令和4年10月1日施行】
◎男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時
期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
◎育児休業の分割取得
【令和5年4月1日施行】
◎育児休業の取得の状況の公表の義務付け

◎子育てにやさしい職場づくりコース
◎テレワークコース
中小企業:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
小規模事業:補助対象経費の3分の2以内(上限50万円)

詳細については下記資料をご参照ください。
~事務所メンバー近況報告~

和田
子ども達の夏休みがはじまりました!
私は平日仕事で子ども達の相手ができないのですが、ご近所のお母さんが下鴨神社の御手洗祭りに一緒に連れて行くよと声をかけてくださったり、保育園同級生のお父さんがバスケの練習に一緒に連れていくよと声をかけてくださったり、周りの方に感謝の毎日です。
お気づきの点・ご要望・ご感想などございましたら
どんなことでも結構ですのでお聞かせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
NEXT→「ストレスチェックの実施」