お知らせ

2022.11.15

新型コロナウイルスに対する傷病手当金の活用

こんにちは、大原社労士法人です。

11月15日といえば「七五三」ですね。
地域によってお祝いの風習もがらっと違うような気がしますが、
関東と関西で大きな違いがあるそうです。
実は七五三は「関東」が発祥! 江戸時代に東京ではじまり、 関西でお祝いをするようになったのは昭和時代からとも言われています。
なので一般的に関東のほうが七五三のお祝いに力を入れると言われているそうです。

地域に寄った文化の違いも興味深いですね。
子ども達がすくすくと健康に成長しますように! 

さて、本日は「新型コロナウイルスに対する傷病手当の活用」についてお知らせいたします。


新型コロナウイルスに対する傷病手当の活用


           

傷病手当とは、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、生活を保障するために健康保険から支給される手当のことです。社会保険に加入されている方が対象となります。
新型コロナウイルス感染症に感染し、労務不能で4日以上の休業となった場合には原則として傷病手当金の対象となります。37.5℃以上の発熱又は強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)といった、自覚症状がある場合に対象となります。以下図をご参考ください。

         

治癒した後も後遺症が残ってしまい、労務に服することができない場合でも原則として傷病手当金は支給されます。コロナ陽性期間を含めて1カ月以内であれば、事業主と本人による証明、1カ月以上の場合は医師の証明があれば申請が可能となります。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

      


     

      


~事務所メンバー近況報告~

片岡

秋が深まってきました「秋は夕暮れ」の意味を日々感じています。毎日表情の違う夕暮れ。一瞬の時間ですが、とてもこの時が好きです。日々の季節を楽しみながら過ごしたいです。

   

      


     


お気づきの点・ご要望・ご感想などございましたら
どんなことでも結構ですのでお聞かせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

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