こんにちは!
大原社労士法人です。
さて、本日は「新型コロナ特例月変 令和4年6月まで延長」についてお知らせ致します!
●〇 新型コロナ特例月変 令和4年6月まで延長〇●
2021年8月から2022年3月までの間に新型コロナによる休業により著しく報酬が下がった被保険者について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額に係る特例措置が 令和4年6月まで延長されました。事業主からの届出により、標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヵ月目の改定)によらず、特例により翌月から改定を可能となります。
以下、①から③のすべてに該当する被保険者が対象となります。
①新型コロナの影響による休業により、令和3年8月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額と比べ2等級以上下がった(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0810.html
~事務所メンバー近況報告~
和田
つつじや新緑の鮮やかな季節になりました。
5月から法人4期目がスタート。新入社員も新しい業務に日々前向きに取り組み、既存メンバーも工夫をしながら進めてくれています。より皆様のお役に立てるよう、チーム一丸となり取り組んで参ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
お気づきの点・ご要望・ご感想などございましたら
どんなことでも結構ですのでお聞かせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
NEXT→「令和4年度 雇用・労働分野の助成金案内公開」